高所作業車の資格をとってスキルアップ!どんな資格が必要?

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高所作業車は工事現場や街路樹の手入れ作業などでよく見かけます。

高所作業車の運転は誰でもできるわけではなく、作業する高さによって必要な資格が異なります。

今回は高所作業車の操作に必要な資格や、活躍現場についてご紹介いたします。

■豊富な業界で高所作業車は需要がある!

高所作業車は様々な分野で必要とされる車両です。
高所作業車がどのような現場で活躍できるのか、一例をご紹介いたします。

・電気設備や信号など

高所作業車が活躍する現場で想像しやすいのが、電気や信号などの修理・メンテナンスです。

引込線の取り付けを行っている姿などは、町中でよく見かける光景だと思です。
恐らく、高所作業車の活躍でもっともメジャーな仕事といえるのではないでしょうか。

・航空機設備

高所作業車は空港や格納庫でも活躍しています。
飛行機は高さがあるので、メンテナンスを行うために高所作業車が欠かせません。
安全な空の旅をするためにも、高所作業車で隅々まで細かいチェックが行われています。

・ドラマや映画撮影の現場

映画やドラマを見ていると、「どうやって撮っているのだろう」と思うような高さから撮られた場面を見たことはありませんか。

高所作業車を使えば上空からのカットが撮影できるため、映画やドラマ、野外ライブの撮影にも使われています。

■高所作業車に必要な資格や免許

広範囲で重要な役目を果たす高所作業車の資格についてご紹介いたします。

・技能講習と特別教育の違い

高所作業車を操作する際は、次の講習を修了していなければなりません。

・技能講習

作業する高さが床から10m以上の場合に必要な資格。

・特別教育

作業する高さが床から10m未満の場合に必要な資格。

作業内容や現場によって、求められる高さが異なります。

技能講習を修了していれば10m未満の高さも作業ができるので、仕事の幅が広がりますよ。

・運転免許は車両総重量によって異なる

運転する高所作業車が決まっている場合、必要な免許は重さから割り出すことができます。

車両総重量 必要な運転免許
3.5t以上7.5t未満 準中型自動車免許
7.5t以上11t未満 中型自動車免許
11t以上 大型自動車免許

・高所作車はトラック式と自走式がある

高所作業車の種類はトラック式と自走式の2種類です。

トラック式は、トラックの荷台に高所作業用装置を搭載した形状です。ベースがトラックなので一般公道を走れます。

一方、自走式はトラックのように一般公道を走ることができません。

ですがトラック式よりも小型なので屋内の作業が行えます。

また、自走式の取り扱いには自動車免許が必要ありません。

■高所作業車の資格取得に必要な時間や費用

技能講習や特別技能の講習時間や申込の際に必要なものをご紹介いたします。

・技能講習の取得

技能講習は教習所で受けられ、受講条件を以下の3パターンに設定している教習所が多いようです。

「12時間コース」

移動式クレーン運転士免許の取得または小型移動式クレーン運転技能講習を修了している。

「14時間コース」

普通自動車免許(大型または中型)を所持しているか、大型特殊免許を取得していること。

「17時間コース」

受講条件は特にありません。

所持している免許や資格によって、受講費用や講習時間が異なります。

詳しい内容は教習所にお問い合わせください。

・特別技能の取得

高所作業

 

学科6時間と実技3時間の合計9時間の講習を受講することで取得が可能です。

学科の内容は「高所作業車の作業に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識」が3時間、「原動機に関する知識」、「関係法令」、「高所作業車の運転に必要な一般的事項に関する知識」が各1時間ずつです。

試験はなく、所持する資格や免許によって講習の一部を省略することもできます。

注意したい点として、作業中の高さが10m未満であっても、利用する高所作業車が10m以上上昇可能な作業床を搭載している場合は、特別講習でなければ作業することができません。そのため、作業する高さではなく、普段利用する高所作業車の種類によって取得する資格を判断することをおすすめします。

■新たに必要となったフルハーネス特別教育とは

フルハーネス

高所作業時には必須のハーネスですが、2018年6月に行われた法改正によってより安全な基準が求められるようになりました。これにより、2019年2月からはフルハーネス特別教育の修了者のみが高所作業に携わることができます。

・フルハーネス特別教育とは

フルハーネス特別教育は正式名称「墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業の業務に係る特別教育(フルハーネス型安全帯使用作業特別教育)」です。

名前の通りフルハーネスを正しく使えるようになることを目的とした特別教育で、厚生労働省のガイドラインに基づいて行われています。

高さ2m以上の高所で作業床を設けることが難しい場所で作業をする人、墜落防止器具のうち、フルハーネス型汚墜落静止器具を用いて作業をする人は修了が義務付けられています。

高所作業車は作業床として認められているため、高所作業車での作業においては必須ではありません。しかし、作業が6.75m以上の高さで行う場合は受講していることが望ましいとされています。

取得の条件として18歳以上がありますが、年齢の上限は定められていません。また、有効期限などもないため一度修了すれば再度受講する必要もないため、将来高所作業を行う可能性がある場合は取得しておくことをおすすめします。

・取得方法

取得方法は3種類あります。

1つめは建設業関連の団体が全国各地で講習会を行っていますので、参加することで修了できます。開催日程や参加費用は公式サイトで確認してください。

2つめは出張講義サービスを利用する方法です。中には近隣で講習会が行われていない地域もあるでしょう。そういった場合は講師に依頼して来てもらう方法があります。受講者数によっては割引の対象になることもあるため、参加者が多い場合は検討してみても良いでしょう。

3つめはフルハーネスの講師資格を取得した人材を自社で雇い、講習会を開く方法です。ただし、実技が必要なので人数分の設備なども必要になるため注意しましょう。

最近はWebで動画を視聴する方法もありますが、動画を見るだけでは修了することはできません。事業者の同席のもと必要な時間数以上受講したことの証明と、実技実地責任者が立ち会って実技を行わなくてはなりません。

・必要な受講内容

工事現場

フルハーネス特別教育では、計6時間(学科4.5時間と実技1.5時間)の受講が必要です。

学科では作業に関する知識、墜落抑止器具に関する知識、労働災害防止に関する知識、関係法令の講習があります。

なお、受講者の条件によって一部の講習を免除されることもあります。

・学科の受講が免除になるケース

3つのうち、どれかの条件に当てはまることで学科講義が免除になります。

①フルハーネスを用いた作業を6カ月以上経験している(関係法令以外の学科が免除)

②胴ベルト型を用いた作業を6カ月以上経験している(「作業に関する知識(1時間)」が免除)

③特定の特別教育を受講している(「労働災害防止に関する知識(1時間)」の免除)

③の特別教育に該当するものには「ロープ高所作業特別教育受講者」「足場の組立て等特別教育受講者」があります。

・申し込みに必要なもの

講習の申し込みに必要なものは運転免許証、顔写真3枚、認印の3点。

技能講習、特別技能ともに満18歳以上でなければ受けることができません。

申請をすれば助成金の対象になるケースもあるので、地元のハローワークや労働局で受領条件を尋ねてみてください。

 

今回紹介した高所作業車の活躍はほんの一例で、実際はもっと多くの現場でしています!

高所作業車の資格を取得して、仕事のフィールドを開拓していきましょう!

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