「トレーラーヘッド」と「トレーラー」の構造や寸法、運転に必要な免許は?

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白トレーラー後ろ側

Semi truck with white trailer. You can add your content here.

一般的にトレーラーと呼ばれるトラックは、「トレーラーヘッド」と「トレーラー」を連結させて走ります。連結時の全長は法律によって制限されているため、運転する際は注意しましょう。

今回はトレーラーヘッドとトレーラーの構造や寸法、運転に必要な免許をご紹介いたします。

■トレーラーヘッドとトレーラーの構造

・トレーラーヘッドとは

トレーラーヘッドとは、トレーラーと呼ばれる貨物車両をけん引するための車両です。トレーラーだけでは自走できないため、トレーラーヘッドと連結させて荷物を運搬します。

・トレーラーは大きく2種類

トレーラーは日常でもよく見かける「セミトレーラー」と、日本国内ではあまり見かけない「フルトレーラー」の2種類があります。

<セミトレーラー>

セミトレーラーは、トレーラーの一部をトレーラーヘッドに乗せるように連結させる構造です。タイヤはトレーラーの後方のみに装着されているため、連結を解除する際は補助足によって前方を支えます。

<フルトレーラー>

一方フルトレーラーはタイヤが前後に装着されており、トレーラーヘッドの後部と連結させて走行します。フルトレーラーのトレーラーヘッドは大型トラックのような形状をしており、連結させずに単体で荷物を運搬することも可能です。

連結走行中は双方ともにブレーキ操作や方向指示器の点滅など、トレーラーヘッドとトレーラーを連動させて行います。

・トレーラーの寸法は?

連結時の全長は法律によってセミトレーラーが最大18m、フルトレーラーが最大25mと定められています。しかし、現在活躍しているセミトレーラーの寸法は16.5mが一般的です。

■トレーラーの運転に必要な免許

オレンジポロシャツの運転手

・運転免許と牽引(けんいん)免許が必須

セミトレーラーを運転する際は、第一種免許(大型・中型・準中型・普通・大型特殊)に加えて、牽引免許も取得しなくてはなりません。

牽引免許は、「牽引免許」「第二種牽引免許」「牽引小型トレーラー限定免許」の3つに分けられています。

<牽引免許>

車両総重量750kg以上の被牽引車両をけん引する際に必要

<第二種牽引免許>

トレーラーバスなどの旅客車両をけん引する際に必要

<牽引小型トレーラー限定免許>

車両総重量750kg超~2,000kg以下の被牽引車両をけん引する際に必要

・牽引免許の取得条件と費用

牽引免許の取得には以下の受験資格を満たしている必要があります。

<牽引免許取得の受験資格>

年齢:18歳以上

視力:両眼で0.8以上かつ一眼で0.5以上

深視力:三桿法(さんかんほう:奥行視力検査)で3回計測した結果、平均誤差が2cm以下

色彩識別能力検査:赤・青・黄を識別できる

聴力検査:10m離れても90dbの警音器を聞き取れる(補聴器の使用含む)

所持免許:第一種免許(大型・中型・準中型・普通・大型特殊)のどれか、または第二種免許を取得済

第二種牽引免許の受験資格もほぼ同じですが、年齢や所持免許、運転期間などが異なります。

年齢:21歳以上

取得期間:第一種免許の取得から通算で3年以上経過しているまたは他の第二種免許を取得済

所持免許:すでに牽引免許を取得済

■トレーラーヘッド単体を運転する場合

白トレーラーヘッド

・必要なのは運転免許だけ

トレーラーの運転には第一種免許と牽引免許の取得が必要でしたが、トレーラーヘッドのみを運転するのであれば牽引免許は不要です。ただし、該当する区分の第一種免許は必要です。

・普通免許で運転できる?

トレーラーヘッドが小型(高さ2m未満、幅1.7m未満、長さ4.7m、最高時速15km未満)であれば、普通免許でも運転できます。

また、車両総重量750kg以下の被牽引車両をけん引する際も牽引免許は不要です。

とはいえ、運送業などで国内を走行する主なトレーラーは小型以上であることが多く、必然的に中・大型の運転免許と牽引免許を取得することになるでしょう。

トレーラーヘッド単体の運転に牽引免許は不要ですが、トレーラーを運転できると仕事の幅も広がります。トラックの運転や長距離運転が好きな方は、ぜひ牽引免許の取得にチャレンジしてみてはどうでしょうか。

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