ダンプにゼッケン?知らないでは済まされない「表示番号」とは

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緑ダンプ ゼッケン

土砂運搬用のダンプは、国土交通大臣に書類を申請し、ゼッケンと呼ばれる表示番号の指定を受けなければなりません。これはダンプ規制法(土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法)により、定められています。

今回はゼッケンの表示対象となるダンプや、表示内容についてご紹介いたします。

■ダンプのゼッケン表示は「義務」です

冒頭でお伝えしたように、ゼッケン(表示番号)の表示は国によって定められています。土砂を運搬するダンプは泥汚れなどでナンバープレートが見えにくく、万一の際に車両を特定するのが難しいこともあるためです。

ゼッケン表示の対象となるダンプは以下の通りです。

・表示義務の対象になるダンプ

「土砂等を運搬する最大積載量5t、車両総重量8t以上の大型自動車」がダンプ規制法の対象です。ゼッケンの非表示や虚偽は3万円以下の罰金が科されるため、注意しましょう。

土砂等とは、次のようなものを指します。

  • 土、砂や玉石を含む砂利、砕石
  • 砂利や砕石にアスファルトやセメントを混ぜて安定処理をしたもの、アスファルトやコンクリート
  • 鉱さい
  • 廃鉱や石炭がら
  • コンクリート
  • レンガ
  • モルタル
  • しっくい、その他これらに類するもののくず
  • 砂利状態または砕石状態の石灰石、およびけい砂

なお、小・中型のダンプ、土砂を運搬しない土砂禁ダンプ、商品自動車、公道を走行しないダンプはゼッケン表示の対象外です。この場合、「土砂等積載禁止」と表記しなければなりません。

■ゼッケンの表示からわかること
黄色背景に電球

表示番号として記載される文字には、それぞれに意味があります。

・ゼッケン(表示番号)の構成

ゼッケンは左から「管轄の運輸支局/自動車検査登録事務所の地名」「事業の種別」「国土交通省が指定した番号」の順に表記されています。

数字はアラビア数字が推奨されていますが、書体は自治体により異なるため、詳細は各自治体に確認しましょう。

また、表記する文字は高さ200mm、文字と数字の幅150mm、記号の幅200mm、文字と記号の太さ15mm、数字の太さ30mmと細かく規定されています。

白地に黒のペンキなどで左横書きにし、荷台側面や後方など目につきやすい場所に表示しましょう。

・丸で囲まれた漢字の意味

丸で囲まれた漢字は、運営する事業の種類を表します。

  • 「営」運送事業
  • 「販」砂利販売業
  • 「砂」砂利採取業
  • 「建」建設業
  • 「砕」砕石業
  • 「石」採石業
  • 「他」その他廃棄物処理、生コンクリート製造業など

ゼッケンを見れば何の事業を営んでいるのかが一目でわかるため、異なる事業や運搬には使用できない仕組みです。

また個人であっても、ダンプで土砂を運搬する際は申請をし、ゼッケンを表示しなければなりません。

■ゼッケンの取得方法と必要書類
近畿運輸局の門

ゼッケンに表記する「国土交通省が指定した番号」は、申請書類を提出することで受けられます。

・届出先

申請書類は管轄の運輸支局に提出します。必要な書類は運輸支局のホームページでもダウンロードが可能です。

・必要書類

新車のダンプを申請する場合の必要書類は以下の通りです。

  1. 土砂等大型自動車使用届(甲)
  2. 土砂等大型自動車使用届(乙)
  3. 自動車車検証
  4. 経営する事業の挙証書類

土砂等大型自動車使用届(甲)は、管轄の運輸支局に初めて申請をする際に提出する書類で、(乙)は1車両につき1部提出します。

挙証書類は事業許可を受けている証拠を示す書類です。

また中古のダンプを申請する場合、上記に加えて「自重計技術適合証」と「土砂等大型自動車使用廃止届出(前オーナーが提出した場合は不要)」も準備しましょう。

ダンプはダンプ規制法以外にも遵守すべき法律が多く存在します。安全に業務を行うために、過積載やスピードの出し過ぎにも注意しましょう。

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