免許停止についての基礎知識 免停になる期間・点数・講習内容を解説

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免許を取得した際、運転手が注意すべき重要なものが「免停」になります。免許停止については皆さまもなんとなく解るかと思いますが、実際に免停になってしまう場合はどういう手続きをしたらいいのか解らないという方も多いと思います。免停になる前にこれらの手続き・流れはしっかり把握しておきましょう。

 

 

■免許停止処分とは!?

スピード違反などの交通違反を積み重ねると、免許停止処分となり、運転できなくなってしまいます。免許停止処分となる方は毎年30万人を超えている状態になっているので、免停に関する基本的な知識を身につけて、安全な運転を行ってください。

 

 

・過去3年以内の回数が対象

交通違反を犯した場合、違反点数が付けられていきますが、基本的に免許停止や免許取り消しといった行政処分歴は「過去3年以内」のものとなっており、3年を超えるものは計算から除外されます。ただし、3年経過しても、違反歴や行政処分歴は消えるわけではなく、履歴は残り続けています。

 

 

・1年間、無事故無違反の場合

違反を犯す度に、違反点数は溜まっていってしまいますが、これをリセットする方法もあります。1年間、無事故無違反で過ごすことです。1年間無事故無違反の期間ができると、3年を待たずして、行政処分歴が0回となり、計算されなくなります。違反点数が溜まってしまっている方は、安全運転をこころがけ、無事故無違反を貫いてください。

 

 

・通知書の受け取り

免停になってしまったときに、気をつけなればならないのは、免停になる日付です。実は交通違反を犯したからといって、すぐに免停になるわけではありません。行政側から正確な免許停止日が記載された通知書が送られてくるので、注意しておきましょう。

 

免停の通知書は通常1ヶ月~2か月程度で届けられます(違反の内容や点数によっては2か月以上かかるケースもあります)通知は遅くに届くことが多いですが、必ず通知書の受け取りはしっかりしておきましょう。

 

 

■免停になる期間・点数

具体的に免停になる点数や期間はどのようなものなのか解説します。

 

・免停になる点数

違反点数は免許を取得した0点から始まり、交通違反や事故などを起こす度に加点されていきます。違反点数には「基礎点数」と「付加点数」という2つの種類があります。基礎点数は、違反の内容によって、決定される点数のことで、比較的軽度の軽い一般違反行為(速度超過や放置駐車違反など)は、1点~6点。危険性の高い違反(運転殺人やひき逃げ、飲酒運転)は、35点~62点の加算となります。点数の高い違反は、たった一回犯しただけでもすぐに免停となります。前歴がない場合、大体6~8点が免停になる点数と認識していいでしょう。

 

付加点数は基礎点数に加算される点数のことで、道路交通法に違反して人身事故を引き起こした場合や、建造物損壊事故などを起こした場合、その事故の内容に応じた点数が付加されます。

 

 

・免停になる期間

免停の期間は違反になった点数や回数に応じて、決定されます。大体30日、60日、120日、150日、180日という6種類の期間が一般的。免許停止になったことがない運転者の場合、累積点数が6~8点で30日間の免停。9~11点は60日、12~14点が90日になります。

免停になった回数が多いほど、少しの点数でも免許を停止させられてしまいますし、停止期間も長くなります。くれぐれも違反行為はしないよう心がけましょう。

 

 

■違反者講習について

免許停止処分になってしまった場合、講習に受けることで、免停期間を短縮することができます。受講するかどうかは本人の意思次第で強制ではありませんが、これから違反を犯さないようにするためにも、しっかり講習を受けていたほうがいいでしょう。

 

・講習区分・短縮日数

短期間の講習は免停期間が30日の運転者が対象で、講習時間は1日6時間のみで終了します。約20~29日間の短縮が期待されます。中期講習は、免停期間が60日の運転者が対象で、2日間で10時間の受講が必要になりますが、24~30日間の期間短縮が望めます。

長期講習は、90~180日の免停処分を受けた方が対象。2日間で合計12時間以上の受講が必要になります。免停期間が90日の場合:35日~45日、120日の場合:40~60日、150日の場合:50~70日、180日の場合:60~80日の短縮ができます。

 

・講習の内容

免停講習の内容については、ビデオや教本を使用した講義や運転の実技、適性検査、筆記による試験などが一般的です。免停期間が30日の場合、試験の結果が「優」であれば、停止期間を29日短縮することができます。反対にNGとなる行動(講習の妨げや他受講者への迷惑行為)をしてしまった場合は、短縮できる日数に悪影響を及ぼしてしまうため、くれぐれも迷惑行為は慎みましょう。受講可能な期間は処分当日~処分期間の半分が過ぎるまでの間となっています。

 

 

・当日必要な持ち物

講習当日は、持参すべきものをしっかり確認しておきましょう。必要な持ち物は運転免許停止処分書、受講申請書、印鑑、筆記用具、講習料金です。当日は運転実技がしやすいように動きやすい服装を着用していくといいでしょう。講習料金は、地域によって相場が変わってくるので、教習所の公式サイトなどを事前に確認しておくといいでしょう。

 

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