大型特殊免許と聞いて、乗れる車の種類をすぐに答えられる方は少ないでしょう。身近なところでは工事現場や建設現場などで目にしますが、乗れる車は他にもあります。大型特殊免許は短期間で取得できるので、活躍の場を広げたい方は取得がおすすめです。
今回は、大型特殊免許で乗れる車の種類と取得の条件や方法について、ご紹介いたします。
■大型特殊免許で乗れる車
まずは、免許の特徴を簡単にご紹介いたします。
・大型特殊免許とは
特殊な構造をした大型自動車で公道を走行する際に、必要となる免許です。
大型特殊免許には第一種と第二種があります。しかし、第二種は旅客の運送を目的としており、教習所がありません。
そのため、第一種を取得するのが一般的です。
大型特殊免許があれば、「全長12m以下、全幅2.5m以下、全高3.8m以下」の特殊車両が運転できます。
なお、大型特殊免許で運転できるのは特殊自動車のみに限られるため、通常のトラックなどを運転する場合は、別途自動車免許が必要です。
大型特殊免許のみで運転できる車両と、普通免許を併せ持っている場合に運転できる車両は以下の通りです。
【大型特殊免許のみで乗れる車両区分】
- 大型特殊自動車
- 小型特殊自動車
- 原動機付自転車
【大型特殊免許+普通免許で乗れる車両区分】
- 普通自動車
- 大型特殊自動車
- 小型特殊自動車
- 原動機付自転車
・公道を走行できる車の種類
続いて、大型特殊免許で公道を走行できる車の種類をご紹介いたします。
<大型特殊自動車>
代表的な例として、移動式クレーン、ブルドーザー、ショベルカーなどが挙げられます。
他にも除雪車や路面清掃車、大型の農耕車も含まれます。
<小型特殊自動車>
小型特殊車両には、フォークリフトや小型のトラクター、コンバインが該当します。
・操作の際は作業用の免許も必要
大型特殊免許は、あくまで公道を走行するための免許になるので、現場でフォークリフトやクレーンの操作、玉掛け業務を行う場合は、作業用の免許が必要です。
なお、特殊車両によっては走行の際にけん引免許が必要になる場合もあります。
■大型特殊免許の取得条件
大型特殊免許は、普通免許とほぼ同じ条件で取得できます。
・年齢
満18歳以上
・視力
両眼で0.7以上かつ片眼で0.3以上あること
左右いずれかの視力が0.3以下の場合は、もう片方が0.7以上で視野が150度以上あること
(コンタクトやメガネの使用可)
・聴力
10m離れた状態で90dBの警報機が聞こえること
(補聴器の使用可)
・色彩識別
赤・青・黄が識別できること
・運動能力
運転に差し支えのある障害が四肢や体幹にないこと
または器具を使用するなどして、運転に支障がないと判断できること
■大型特殊免許を取得する方法
大型特殊免許を取得する際は、2通りの方法から選べます。
・指定教習所
指定教習所での教習はすべて場内コースで実施され、仮免許や路上教習がありません。
教習期間は3か月程度で、学科22時間と実技12時間の受講が必要です。
なお、普通免許を保有している場合は学科教習が免除されるため、最短6時間、検定を含めても4日間程度で卒業できます。
また、合宿免許を利用すれば通常よりも短期間で免許が取得できるので、連休前に計画を立てるのもよいかもしれません。
・運転免許試験場での一発試験
教習所を利用せず、直接、運転免許試験場に出向いて受験する方法です。
合格すれば最短1日で免許を取得できますが、運転技術がなければ難易度の高い選択と言えるでしょう。
・大型特殊免許は限定解除できる?
大型特殊免許には、車両条件を制限した免許があります。
たとえば、「農耕車に限る」や「カタピラ車に限る」などと記載された免許です。
大型特殊免許の場合、限定を解除するための条件が設けられておらず、教習所に通う
もしくは運転免許試験に受かれば解除できます。
大型特殊免許は特殊車両を運転するための免許で、比較的短期間での取得が可能です。
また、普通免許や作業用の免許も併せて保有していると、活躍できる場が広がるでしょう。
大型特殊免許の運転に興味のある方は、ぜひ資格取得を目指してみてください。