フォークリフトも公道を走れる!?公道を走る前に知っておきたい知識

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フォークリフトって工場など作業を行う敷地内でしか走ることができないと思っていませんか?実はフォークリフトも条件さえ満たせば公道を走ることができるのです!現場から現場まで距離が短いと、移動のために車に載せることが手間に感じてしまいますよね。

もっと移動を便利にしたいという方に、今回はフォークリフトが公道を走るための条件や知識をご紹介したいと思います。

 

■フォークリフトが公道を走るための条件とは?

公道を走ることができるのはカウンターリフトですが、公道を走るためには条件があります。3つの条件についてご紹介いたします。

・荷物を積んだままの走行は不可

公道の走行は可能ですが、荷物を積んだまま走ることはできません。

必ず荷台に何も乗っていない状態であることが必要です。荷物を積んだままの走行は法を破るだけでなく、事故にも繋がりやすいので絶対に避けましょう。

・ナンバープレートを取得しなければいけない

公道を走る場合、車にはナンバープレートが必要になります。これはフォークリフトであっても例外ではありません。

ナンバープレートを取得しなければ公道を走ることができないため、公道を走りたい場合は必ずナンバープレートを取得しましょう。

・フォークリフトが公道で許されているのは「走行」のみ!

先述のとおり、フォークリフトが公道で許されていることは走行のみです。

荷物を積んだままの走行はもちろん、原則として公道で荷役作業を行うことも禁止されています。作業がどうしても必要な場合は所轄の警察署で許可をもらわなければいけません。

また、牽引走行や作業灯を点灯させて走行することもできません。

■フォークリフトのナンバープレート取得方法

フォークリフトのナンバープレートを取得する方法についてご紹介いたします。

・フォークリフトは3つに分類される

フォークリフトは「小型特殊自動車」、「新小型特殊自動車」、「大型特殊自動車」の3つに分かれます。

<3タイプの分別>

「小型特殊自動車」

全長4.7m以下、全幅1.7m以下、全高2.0m以下、最高時速15km/h以下

「新小型特殊自動車」

全長4.7m以下、全幅1.7m以下、全高2.8m以下、最高時速15km/h以下

「大型特殊自動車」

全長12.0m以下、全幅2.0m以下、全高3.0m以下、最高時速35km/h以下

・必要になる書類

ナンバープレートの取得には以下の書類が必要となります。

①販売証明書、領収書、廃車証明書

②車両の大きさや種類、名前などが分かるカタログ等の資料

③身分証明書

書類ではありませんが印鑑も必要になります。

小型特殊自動車、新小型特殊自動車の場合は即日発行されます。

書類は小型特殊自動車、新小型特殊自動車の場合は各市区町村の役場や役所、大型特殊自動車の場合は車検場(陸運局)に持っていくと申請が可能です。

・税金も必要になる

気を付けなければならない点として、ナンバープレートの取得をしたということは税金が必要になるということです。

小型特殊自動車、新小型特殊自動車の場合は軽自動車税がかかるようになり、大型特殊自動車は固定資産税がかかるようになります。

また、自賠責保険などの加入も必要になります。事前に必要な費用を計算しておきましょう。

■公道を走る際の注意点

ナンバープレートを取得したことで公道が走れるようになりますが、最後に注意点を2点ご紹介いたします。

・どんな公道でも走れるわけではない

原付バイクと同じく、フォークリフトも公道を走る場合、最低速度規制を満たさなければなりません。走りたい場所が最低速度規制のない道であれば問題ありませんが、公道では多くの場合、最低速度50km/hとなっています。

そのため、実際に公道を走行しようとしても法的に不可能なことがほとんどとなってしまいます。

・免許の確認をしよう

フォークリフトは大きさ別に3種類ありますが、それぞれ運転に必要な免許が異なります。どのフォークリフトを運転するのか、必要な免許を事前に確認しておきましょう。

<運転に必要な免許>

「小型特殊自動車」

大型免許、普通免許、大型特殊免許、二輪免許、小型特殊免許のいずれか

「新小型特殊自動車」

大型特殊免許

「大型特殊自動車」

大型特殊免許

 

フォークリフトで公道を走ることは可能ですが、実際に走ろうと思うとかなり条件が厳しいですよね。公道を走行する際は事前に最低速度規制ついても確認しておきましょう。

 

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