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エレメント交換、ちゃんとしていますか?交換時期や費用などご紹介!

仕事で使うトラックを含め、車はメンテナンスが非常に重要です。

前回はいつ、エレメント交換をしたか覚えていますか?普段メンテナンスをきちんとしていれば問題ありませんが、いつ交換したか覚えていない、またはエレメント交換が何のことかよくわからないという方は一度エレメントの確認を行いましょう。

今回はエレメント交換についてご紹介いたします。

■エレメントとは

エレメントはエンジン内で非常に重要な存在です。

・エレメントとは

エレメントとは「オイルエレメント」のことで、エンジンオイルの汚れをろ過してきれいにするフィルターのことです。役割から、エレメントは別名「オイルフィルター」とも呼ばれています。

エンジンオイルはエンジン内の潤滑、冷却、洗浄、防錆、密閉の5つの役割を担っており、エンジンを動かすとエンジンオイルも作動します。エンジンは使っているうちに金属片や汚れをオイルに溜めてしまうので、エンジンオイルがきれいな状態を長く保つためにはエレメントが必要不可欠です。

・エレメント交換をしないとどうなる?

エレメントを交換しないと、オイルがろ過されなくなってしまいます。すると、エンジンオイルが汚れて5つの役割が正常に機能しなくなり、エンジンへの負荷が大きくなることで燃費が低下します。エンジンへの負荷が大きくなるとエンジンの寿命も縮んでしまいます。また、悪化するとエンジンが焼き付き、トラックが動かなくなることもあります。エンジンの交換が必要になると修理費用で100万円以上かかることもあるので、必ず定期的にエレメントを交換するようにしましょう。

■エレメント交換について

エレメント交換を行うのはどのようなタイミングが良いのでしょうか。

こちらではエレメント交換について時期や費用、注意点をご紹介します。

・交換時期

エレメントの交換目安は3種類あります。

①オイル交換時の2回に1回は交換する

②走行距離が2万kmになるごとに交換する

③同じエレメントを使用してから1~2年の間に交換する

長距離トラックを運転している方は走行距離で、あまり長距離運転しない方は使用期間やオイルの交換時に併せて行うなど、普段の使用方法から適したものを選びましょう。

また、走行距離はあくまでも目安なので1万kmで交換をするとより安心して走行できます。長くても、3万kmになる前には交換するようにしましょう。車体が小さな4tまでのトラックは1.5万kmくらいで交換することが望ましいです。

・交換にかかる費用

エレメントの交換にはエレメント本体の費用と工賃、エンジンオイルの交換費用が必要です。エレメントは1,000~3,000円程度でありますが、種類や交換する店舗によって異なります。工賃はエレメント本体と同じくらいになり、エンジンオイルは交換を含めて1,500~5,000円ほどかかります。目安として合計6,000~7,000円程度になると予想されます。

エレメントを交換する時は、エンジンオイルの費用も考えておかなくてはなりません。

エンジンオイルは車両が大きくなるほど必要な量が増えるので高額になります。

大型トラックは車両差が大きいので、自分のトラックにどれくらいのエンジンオイルが必要かを必ず調べておきましょう。

・エレメント交換の注意点

エレメントを交換すると、エンジンオイルも一緒に抜けてしまいます。そのため、エレメントと一緒にエンジンオイルも交換することになります。店舗などではエレメントとエンジンオイルの交換をセットで請け負っているところが多く、同時に交換しなければ対応してもらえないということもあります。

エンジンは自動車の心臓部と呼ばれるほど重要な場所です。長く安全にトラックを使うためにも、必ずエレメントの交換を行うようにしてくださいね。

■エレメントは自分で交換できる

・必要な道具

エレメントの交換には以下の道具を使用します。

【必要な道具】

  • 新しいエレメント
  • 新しいエンジンオイル
  • 新しいドレンワッシャー
  • エレメントレンチ
  • メガネレンチ
  • 廃油処理ボックス
  • ウエス(拭き取り用)
  • ジャッキ

【あると便利なもの】

  • オイルジョッキ
  • マグネット式ドレンボルトキャッチャー

エレメントの交換中はオイルが服に付いてしまう可能性があるため、事前に汚れても構わない服に着替えておきましょう。必要があれば軍手も用意してください。

・自分で交換するときの手順

ドライバーを持つ男性の手部分

はじめに1~5分ほどアイドリングをしておくと、エンジンオイルが滑らかになるのでおすすめです。周辺にオイルが飛び散る可能性もあるため、廃油処理ボックスの下に新聞紙を敷いておきましょう。

【オイルの抜き取り】

  1. ジャッキを使って車体を持ち上げる
  2. エンジンの下をのぞいてオイルパンの位置を確認する
  3. 廃油処理ボックスを設置する
  4. メガネレンチでドレンボルトを緩める
  5. メガネレンチまたはマグネット式ドレンボルトキャッチャーを使いドレンボルトを外す
  6. エンジンオイルを抜く
  7. ドレンボルトに付いたオイルをウエスで拭く
  8. ドレンボルトに新しいワッシャーを付ける
  9. メガネレンチを使いドレンボルトを締め戻す

【エレメントの交換】

  1. エレメントの下に廃油処理ボックスを設置する
  2. エレメントレンチを使ってエレメントを外す
  3. エンジンオイルがこぼれ出るので出し切る
  4. ウエスを使い、エレメントの取付部分に付いたオイルを拭く
  5. 古いエレメントのOリングが取付部分に残っていないかを確認する
  6. 新しいエレメントのOリングにエンジンオイルを塗る
  7. メガネレンチを使い、新しいエレメントを取り付ける
  8. 新しいエレメントやドレンボルトの周辺を拭く
  9. 廃油処理ボックスを車体の下から移動させ、ジャッキを降ろす

【エンジンオイルを注入する】

  1. オイルフィラーキャップを外す
  2. オイルジョッキを使って新しいエンジンオイルを注入する
  3. オイルレベルゲージでオイルの量を確認する
  4. オイルフィラーキャップを締める
  5. エンジンをかけて1~5分ほどアイドリングをする
  6. エンジンを止め、再びオイルゲージで量を確認する

ドレンボルトは一気に外さず、指で回せるようになったらマグネット式ドレンボルトキャッチャーで外すと手が汚れず、廃油処理ボックスにボルトを落とす心配もありません。

また、新しいエレメントのOリングにオイルを塗るのは、取り付け時にゴムのヨレを防ぐためです。

・自分で交換するときに気を付けること
トラックをジャッキで持ち上げて下から見た画像

ドレンボルトを目一杯に締めると、オイルパンの故障につながるので注意しましょう。力加減のしやすいデジタルトルクレンチの使用もおすすめです。

また、ドレンワッシャーの再利用はエンジンオイルの漏れにつながる恐れがあるため、必ず交換してください。この他にもいくつかの注意点があります。

  • やけど防止のため、エレメントの交換作業は運転直後を避ける
  • エンジンオイルの量は8分目を目安にする
  • ジャッキアップは平らな場所で行い、必要に応じて輪止めなどの道具も使用する
  • 抜き取ったエンジンオイルは自治体のルールに基づいて適切に処分する

・エレメントの処分

エレメントは自分で処分することも可能ですが、慣れていないと手間や時間がかかります。

自治体や整備工場、エレメントを購入したカー用品店などに引き取りを依頼しましょう。

■エレメントの種類

エレメント画像

・フルフロータイプ(カートリッジタイプ)

カートリッジタイプはむき出しのろ紙とOリングがセットで売られており、中身だけを交換します。エレメントの容器の中にろ紙があれば、カートリッジタイプです。

・フルフロータイプ(スピンオンタイプ)

まるごと交換するタイプで、金属製の容器の中にろ紙が入っています。ガソリン車に多く普及しています。

・フルフロー・バイパス併用タイプ

ディーゼル車に多く普及しているタイプです。フルフローフィルタとバイパスフィルタが併設されており、フルフローフィルタだけでは逃してしまう小さな汚れもキャッチします。

・コンビネーションタイプ

フルフローとバイパスのフィルタを合体させたタイプです。現在ではこのタイプを採用するディーゼル車が増えています。内部は複雑な構造をしているものの交換作業が1度で済むため、コスト削減に役立ちます。

【クレーン車の耐用年数】クレーン車を大切に乗り続けるポイント

白クレーン車の横画像

白クレーン車の横画像クレーン車は汎用性が高く、中古市場においても人気のある車両です。もともと壊れにくい構造をしているものの、中古で購入する場合は「何年乗り続けられるのか」と気になりますよね。

今回は、中古のクレーン車を購入する前に知っておきたい「耐用年数」ついてご紹介いたします。

■クレーン車の耐用年数

耐用年数には「法定耐用年数」と「耐用年数」の2種類があります。

・法定耐用年数

法定耐用年数とは、正しく減価償却をするために財務省が定めた固定資産の使用可能期間を指します。クレーン車などの高額な固定資産は、購入した初年度に費用を一括して経費計上できません。そのため、法定耐用年数の期間内に毎年分割し、計上します。これを減価償却といいます。

クレーン車の場合、法定耐用年数は新車登録をしてから4年です。この4年間のうちに購入費用を分割して会計処理を行いましょう。

また、新車登録からすでに4年以上が経過したクレーン車の場合、2年の法定耐用年数が適用されます。中古のクレーン車を購入する場合、新車登録から何年経過しているのかを確認し、法定耐用年数を算出しましょう。

なお、クレーン車はトラックにクレーンを架装していますが、クレーン作業よりも荷物の運搬を主に行う車両です。この場合、トラックとクレーンの資産価値は分けて計上せず、1つの固定資産として扱います。

・耐用年数

耐用年数とは、製品の使用限度を表す目安、いわゆる「寿命」です。耐用年数は実際の使用状況により変動しますが、一般的には走行距離70~80万kmが目安と言われています。

とはいえ、クレーン車を含む大型車両は頑丈につくられているため、メンテナンスが行き届いていれば耐用年数を超えていても乗り続けることは可能です。

■クレーン車の耐用年数を伸ばすには
はしごを担ぐ男性

・定期的なメンテナンスと早めの修理

クレーン車の車体部分はもちろん、クレーンのメンテナンスもしっかり行うことで耐用年数は伸ばせます。異音や異臭などの症状がある際は早期に整備工場へ持ち込み、修理するよう心がけましょう。

・適切な操作で負担をかけないようにする

クレーン車は平ボディのトラックなどとは異なり、クレーンを架装している分車体に負担がかかります。そのため、発進前はアイドリングをし、エンジン内部を慣らしてから運転することが大切です。

同様にクレーンの操作にも丁寧さが求められます。

クレーン車に搭載された油圧システムはエンジンの動力を変換し、作動する仕組みです。この動力を変換する装置のことをPTOといい、クレーンの使用後は切る必要があります。切らずに放っておくと、エンジンから発生した強力な圧力が油圧システムにかかり、故障の原因になるため、注意しましょう。

■法定耐用年数が経過すると乗れなくなる?

白トラック全面アップ画像

会計処理上の資産価値は、法定耐用年数を超えた時点で消滅してしまいますが、クレーン車自体の資産価値は消滅しません。また、法定耐用年数が過ぎたからといってクレーン車の走行機能や安全性に問題が生じることもないため、法定耐用年数を超えても乗り続けられます。

クレーン車の法定耐用年数や耐用年数が過ぎた後も長く乗り続けられるよう、日々の丁寧な運転・操作と日常的な点検・修理を習慣にしてくださいね。

ダンプにゼッケン?知らないでは済まされない「表示番号」とは

緑ダンプ ゼッケン

緑ダンプ ゼッケン

土砂運搬用のダンプは、国土交通大臣に書類を申請し、ゼッケンと呼ばれる表示番号の指定を受けなければなりません。これはダンプ規制法(土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法)により、定められています。

今回はゼッケンの表示対象となるダンプや、表示内容についてご紹介いたします。

■ダンプのゼッケン表示は「義務」です

冒頭でお伝えしたように、ゼッケン(表示番号)の表示は国によって定められています。土砂を運搬するダンプは泥汚れなどでナンバープレートが見えにくく、万一の際に車両を特定するのが難しいこともあるためです。

ゼッケン表示の対象となるダンプは以下の通りです。

・表示義務の対象になるダンプ

「土砂等を運搬する最大積載量5t、車両総重量8t以上の大型自動車」がダンプ規制法の対象です。ゼッケンの非表示や虚偽は3万円以下の罰金が科されるため、注意しましょう。

土砂等とは、次のようなものを指します。

  • 土、砂や玉石を含む砂利、砕石
  • 砂利や砕石にアスファルトやセメントを混ぜて安定処理をしたもの、アスファルトやコンクリート
  • 鉱さい
  • 廃鉱や石炭がら
  • コンクリート
  • レンガ
  • モルタル
  • しっくい、その他これらに類するもののくず
  • 砂利状態または砕石状態の石灰石、およびけい砂

なお、小・中型のダンプ、土砂を運搬しない土砂禁ダンプ、商品自動車、公道を走行しないダンプはゼッケン表示の対象外です。この場合、「土砂等積載禁止」と表記しなければなりません。

■ゼッケンの表示からわかること
黄色背景に電球

表示番号として記載される文字には、それぞれに意味があります。

・ゼッケン(表示番号)の構成

ゼッケンは左から「管轄の運輸支局/自動車検査登録事務所の地名」「事業の種別」「国土交通省が指定した番号」の順に表記されています。

数字はアラビア数字が推奨されていますが、書体は自治体により異なるため、詳細は各自治体に確認しましょう。

また、表記する文字は高さ200mm、文字と数字の幅150mm、記号の幅200mm、文字と記号の太さ15mm、数字の太さ30mmと細かく規定されています。

白地に黒のペンキなどで左横書きにし、荷台側面や後方など目につきやすい場所に表示しましょう。

・丸で囲まれた漢字の意味

丸で囲まれた漢字は、運営する事業の種類を表します。

  • 「営」運送事業
  • 「販」砂利販売業
  • 「砂」砂利採取業
  • 「建」建設業
  • 「砕」砕石業
  • 「石」採石業
  • 「他」その他廃棄物処理、生コンクリート製造業など

ゼッケンを見れば何の事業を営んでいるのかが一目でわかるため、異なる事業や運搬には使用できない仕組みです。

また個人であっても、ダンプで土砂を運搬する際は申請をし、ゼッケンを表示しなければなりません。

■ゼッケンの取得方法と必要書類
近畿運輸局の門

ゼッケンに表記する「国土交通省が指定した番号」は、申請書類を提出することで受けられます。

・届出先

申請書類は管轄の運輸支局に提出します。必要な書類は運輸支局のホームページでもダウンロードが可能です。

・必要書類

新車のダンプを申請する場合の必要書類は以下の通りです。

  1. 土砂等大型自動車使用届(甲)
  2. 土砂等大型自動車使用届(乙)
  3. 自動車車検証
  4. 経営する事業の挙証書類

土砂等大型自動車使用届(甲)は、管轄の運輸支局に初めて申請をする際に提出する書類で、(乙)は1車両につき1部提出します。

挙証書類は事業許可を受けている証拠を示す書類です。

また中古のダンプを申請する場合、上記に加えて「自重計技術適合証」と「土砂等大型自動車使用廃止届出(前オーナーが提出した場合は不要)」も準備しましょう。

ダンプはダンプ規制法以外にも遵守すべき法律が多く存在します。安全に業務を行うために、過積載やスピードの出し過ぎにも注意しましょう。

トラックの形状はさまざま!一般的な上物の種類と特殊形状をご紹介!

ダンプから土をおろしている画像

銀色トラックボディ横

トラックはシャーシと呼ばれる枠組みと、上物と呼ばれる荷台を組み合わせることで完成します。上物にはさまざまな形状があり、トラックを選ぶうえで重要な部分です。

今回は、一般的な上物の種類と特殊な形状のトラックについてご紹介いたします。

■小・中・大型トラックの形状

・平ボディ

荷台の周りを「あおり」と呼ばれる板で囲んだシンプルな形状のトラックです。あおりの左右と後方はフラットに開くので、荷物の積み下ろしが簡単に行えます。

荷台の後方に、荷物の積み下ろしを補助する昇降装置を装備したタイプもあります。

・バンボディ

アルミでできた箱型の荷台を採用したトラックです。汎用性が高く、小~大型車まで幅広い種類のトラックに見られます。

後方の開閉ドアは観音開きになるタイプや上下にスライドするタイプ、また昇降装置を装備したタイプもあるため、用途に合わせて選べます。

・ウィングボディ

荷台の両側が鳥の翼のように広がる形状をしたトラックです。側面が大きく開くため、バンボディよりも荷役作業の効率化が図れます。

また、荷台の枠を幌で覆った「幌ウィング」と呼ばれるタイプもありますが、幌は安価で扱いやすい反面、耐久性に欠けることから「アルミウィング」が主流です。

幌ウィングは小・中型車に、アルミウィングは中・大型車に多く見られます。

・冷凍冷蔵車

荷台に冷凍冷蔵装置を装備した箱型のトラックです。庫内が2室に仕切られたタイプは、温度の異なる荷物を前方と後方に分け、それぞれ適温を保ったまま運搬できます。

また、ウィングボディの冷蔵冷凍車も存在し、主に温度管理が必要な野菜や果物、生花、精密機器などの運搬に利用されています。

■特殊な形状・仕様のトラック

・ダンプ車

ダンプから土をおろしている画像

荷台を立ち上げ、荷物を滑り下ろす仕様のトラックです。ダンプの呼び名は荷台が傾く方向によって異なり、後方のみに傾くタイプを「リヤダンプ」、横に傾くタイプを「サイドダンプ」、横と後方に傾くタイプを「三転ダンプ」と呼びます。

また、ダンプには土砂を運搬する「土砂ダンプ」のほか、軽量物の運搬に適した「土砂禁ダンプ」、鉱山の採掘場などで活躍する「重ダンプ」などさまざまな種類があります。

・セルフ/セーフティローダー

黄緑色セルフローダー

自走できない重機や物流機械の運搬などで使用されています。セルフローダーはアウトリガーを伸ばして車両の前方を持ち上げ、荷台が傾斜する形状です。一方、セーフティローダーは荷台自体を後方にスライドさせることで緩やかに傾斜します。

・クレーン付き

クレーン付き車両は、建設現場や造園業、運輸業などで使用されているトラックです。

通常のトラックに簡易クレーンの架装を施した形状の車両を「ユニック車」と呼び、クレーンの操作はレバーや無線操縦、リモコンなどで行います。

また、キャビンとクレーンの操作席が分かれている形状の「トラッククレーン」もありますが、最近ではキャビンでクレーンの操作もできる「ホイールクレーン」が主流になりつつあります。

・トレーラー

トラックとは異なり、トレーラーにはキャビンがないので自走できません。そのため、「トレーラーヘッド」と呼ばれるけん引車と連結させて移動します。

トレーラーは大型トラックより車体が大きく、積載できる荷物の量も多いため、作業現場でトレーラーヘッドと切り離せば荷役作業の効率化が図れます。

これらの他にもパッカー車やミキサー車など、さまざまな形状のトラックが幅広い業界で活躍しています。上物にもそれぞれ異なる特徴や役割があるので、業務に合わせて適したトラックを選びましょう。

トラッククレーンの基礎知識を解説!種類や必要な免許とは?

主に工事現場や建築現場で利用されているトラッククレーン。近年ではオールテレーンクレーンが主流になりつつありますが、まだまだトラッククレーンは活躍しています。それほどトラッククレーンは非常に便利な特殊車両です。

今回はトラッククレーンがどのような車なのかと、所持するにあたって必要なことをあわせてご紹介いたします。

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セミトレーラーとは?種類や走行時の注意点について

白セミトレーラー

白セミトレーラー

セミトレーラーとは、運転席と荷台部分を切り離せる貨物用車両です。荷台は貨物に合わせてさまざまな種類があり、主に8種類に分けられます。規格・寸法ともに通常のトラックより大きいため、道路を走行する際は国の許可が必要です。

今回はセミトレーラーの構造や種類、通行許可に必要な申請についてご紹介いたします。

■セミトレーラーとは

・セミトレーラーの構造

セミトレーラーはけん引車両であるトレーラーヘッドと、被けん引車両であるトレーラーをカプラやキングピンと呼ばれる連結器で連結させたトラックです。トレーラーヘッドには荷台が、トレーラーには運転席がないため、これらを連結させることにより初めて荷物の運搬を行えます。

・セミトレーラーの種類

<スタンション型>

平坦な荷台の上に荷物を載せて運搬します。荷台の前方や側面にはスタンションと呼ばれる落下防止用の手すりや、ワイヤーフックが取り付けられています。

<あおり型>

荷台の四方にあおりが付いています。鳥居や中柱、ワイヤーフックが取り付けられている固縛を前提としたタイプとそうでないタイプがあります。

<船底型>

荷台の中央部分が船底のように窪んでいることから名付けられました。窪みがあることにより、荷物を安定して運搬できます。

<コンテナ型>

海上コンテナの運搬用として使用されています。シャーシのフレームには四方にツイストロックが装備されており、これによりコンテナを固定します。

<バン型>

最も普及しているトレーラーです。側面の一部と後方に扉のあるバンタイプや、側面が大きく開くウィングタイプ、冷凍冷蔵仕様など種類は多岐にわたります。

<タンク型>

石油やガスなどを運搬する際に使用されるのがタンク型のセミトレーラーです。ガソリンスタンドなどでよく見かけるタイプが該当します。

<車両運搬用>

乗用車の運搬用に開発されたセミトレーラーで、国内においては最大8台まで積載できます。トレーラーヘッドに積載できるタイプもあります。

<幌枠型>

平ボディをベースに幌を被せた骨組みを装備しています。蛇腹に折りたためるので、荷物を雨や雪から保護できます。

・フルトレーラーとの違い

セミトレーラーとは形状が異なり、トラックの後方にトレーラーを連結させた車両がフルトレーラーです。フルトレーラーはトレーラーヘッド単体で自走できるだけでなく、トレーラーヘッドにも荷物を積載できるため、1度でトラック2台分の荷物を運搬できる特徴があります。

■セミトレーラーで道路を通行する際の注意点

STOPの紙を持った女性

・道路を通行できる車の条件

道路法では道路の安全性を確保するため、通行できる車両の条件として「一般的制限値」を定めています。セミトレーラーの場合、一般的制限値を超えて構造が特殊な車両として扱われるため、道路を通行する際には特殊車両の通行許可が必要です。

道路管理者がやむを得ないと判断した場合に限り、通行条件を付与したうえで通行が認められます。

・特殊車両の通行許可には審査が必要

セミトレーラーが通行許可を受けるには、書類を揃えて申請した後、審査に通過する必要があります。申請から許可を受けるまで一定期間を要し、新規申請や変更申請の場合は3週間前後、更新申請の場合は2週間前後の期間がかかります。審査に通過すると、通行条件とともに許可証が発行される仕組みです。

申請書は通行する道路の管理者に提出します。

道路の管理者とは、国の道路事務局や自治体の市役所、建設事務所、各高速道路(株)など、複数あるため、注意しましょう。

■特殊車両の通行許可申請に必要な書類

車両運搬車の前に立つ男性

<新規申請>

  • 特殊車両通行許可申請書
  • 車両内訳書(包括申請のみ)
  • 車両の諸元に関する説明書(新規格車の場合は不要)
  • 通行経路表
  • 通行経路図
  • 車検証の写し
  • 軌跡図
  • 道路管理者が必要と判断した書類

新規格車とは、一部のセミトレーラー(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ型、車両運搬用)の寸法が一般制限値の範囲内であり、総重量が最大26tの車両を指します。

新規格車に該当する場合、車体に【20t超】のワッペンを貼り付けます。

<更新申請>

  • 特殊車両通行許可申請書
  • 新規申請より後に交付を受けた許可証と付随する書類の写し
  • 道路管理者が必要と判断した書類

<車両や経路の変更申請>

  • 特殊車両通行許可申請書
  • 車両内訳書(包括申請のみ)
  • 車両の諸元に関する説明書(車両変更時のみ)
  • 車検証の写し(車両変更時のみ)
  • 軌跡図
  • 通行経路表(経路変更時のみ)
  • 通行経路図(経路変更時のみ)
  • 新規申請より後に交付を受けた許可証と付随する書類の写し
  • 道路管理者が必要と判断した書類

更新や変更の申請を、新規申請をした際と異なる窓口で行う場合、新規申請時と同様に改めて書類を揃える必要があります。

セミトレーラーは特殊車両に該当するため、許可を受けないと道路を通行できません。

また、車両の制限に関する法令は道路法以外にも、道路交通法や道路運送車両法など複数あります。しっかりと確認したうえで適切に対応しましょう。