トラックの標識に関する、知っておきたい注意点やルール

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標識

街中にはたくさんの標識がありますが、標識の意味する内容をしっかり理解できていますか。標識には案内、警戒、規制、指示などの種類があり、人々が円滑に交通するために立てられています。

これからトラックの運転免許を取得しようと考えている方はトラックの標識についてしっかり覚えておく必要があります。今回はトラックの標識に関する内容についてご紹介いたします。

 ■規制対象になるトラックについて

まずは規制対象となりやすいポイントについてご紹介いたします。

トラックに関する道路標識は?

トラックに関する道路標識は、大型貨物自動車に対するものが中心です。

普通自動車とトラックの道路標識は違うため、間違えずに覚えることが大切です。

トラックの標識で規制になりやすいポイント

トラックの標識で規制になりやすいポイントは3つに分類できます。

<寸法サイズ>

標識で通行可能な車両の最大幅が定められているところがあります。

標識に最大幅が数値で表示されており、その数値を超える車両は通行することができません。これは車両と積荷の幅のトータルが対象になります。車両よりも幅のある荷物を積載する場合は合計幅がどれくらいになるか計測しておきましょう。

同様に高さ制限も標識で表示され、車両と積荷の高さのトータルが対象になります。

<重量>

重量制限に関する標識もあります。トラックの総重量が標識に書かれている数値を超える場合は走行することができません。重量制限のある道を通る場合は、事前にトラックの総重量を確認しておきましょう。最大積載量ではなく荷物を積んだ状態が対象になります。

<その他>

車両の種類によって走行区分を指定している標識もあります。

大型貨物自動車、大型特殊自動車、特定中型貨物自動車の3種類が対象で、この標識がある道路では最も左の車線を走行しなければなりません。

■注意すべき標識

大型トラック

標識には注意しないと見間違えてしまうほど似ているものがあります。特に注意したい2種類の標識についてご紹介します。

通行止めは似た標識がある

大型車両の通行止めを規制する標識には、トラックが描かれているものとバスが描かれているものの2種類があります。

トラックが描かれている場合は大型貨物自動車等、大型特殊自動車、特定中型貨物自動車が対象ですが、バスが描かれている場合は大型乗用車、特定中型乗用自動車が対象になります。両方の絵が描かれている場合は大型貨物もバスも通れません。

通行止めの標識は道幅の狭い道路に多く、見落としてしまうとUターンや後退に時間をとってしまい多くの人に迷惑をかけてしまいます。間違えやすいですが、描かれている絵を見落とさないように気を付けましょう。

車両通行区分について

特定車両の通行区分を指定する標識や大型車両の通行止めを示す標識で注意すべき点が「特定中型貨物自動車も対象になる」という点です。

特定中型貨物自動車とは中型自動車のなかでも車両総重量8~11トン未満、最大積載量5~6.5トン未満の大型に近い中型の貨物自動車です。

2007年6月の法改正以降、中型自動車免許が新設されたものの、これまで通り大型車と同等に扱われるため、中型トラックであっても大型貨物自動車通行止めの標識により通行が規制されることになります。

■知っておきたい標識の知識

標識

知っておきたい標識の知識について3つご紹介いたします。

規制緩和指定道路について

トラックで走行する際、寸法や重量を規制する標識があることを紹介しましたが、道路によっては規制を緩和する標識もあります。

1つは総重量限度緩和道路といい、総重量20トン(最大25トン)までなら走行できるという意味になります。もう1つは高さ限度緩和指定道路といい、高さが3.8メートル(最大4.1メートル)までの車両であれば走行できるという意味になります。

高速道路の区分

トラックの標識には牽引自動車の走行区分を指定するものもあります。

高速道路用とその他の道路用の2種類があり、牽引自動車は一番左側または指定された通行区分を走行しなければなりません。牽引自動車以外の車両も走行できますが、この標識がある道路では牽引車の走行を優先するようにしましょう。

緊急時には通行許可が必要

通行止めの標識が立っている道路でも通行禁止道路通行許可申請を行うことで緊急時の走行が許可される場合があります。

申請には次のものが必要です。

①通行禁止道路通行許可申請書(2通)

②運転免許証の写し

③自動車検査証の写し

④通行予定の区域または道路区間を示す略図

⑤その他の書類 (管轄する警察署長が必要であると判断した書類など)

車両によっては特殊車両通行許可証の写しが必要になることもあります。

■これは覚えておこう!トラックの標識の基礎

トラック規制標識

トラックの標識には多くの種類がありますが、特に間違えやすいものがあります。こちらでは、基礎でありながらも間違えの多い標識を5つご紹介いたします。

・高速のトラックレーンは普通車が走っても大丈夫?

高速道路には、一番左にある第一通行帯にトラックのマークが描かれていることがあります。あれは「特定の種類の車両走行区分」を表しています。ただし注意したいのが、専用や優先という文字の記載がないことです。

つまり、この通行帯を普通自動車やバイクが走っていても問題はありません。当然、大型トラックの周りを走行すると死角になりやすく、事故のリスクは上がりますが、走行すること自体に法的な問題はないのです。

・トラックの補助標識について

標識には補助標識という種類があり、トラックだけを対象にしているものもあるため覚えておきましょう。よく見かけるものとしては、車両の種類に関するものが挙げられます。補助標識では、対象となる車両がある場合は記号で示しており、車両サイズや重量などが記載されています。

・規制標識でトラックとバスが描かれているが…

「大型・大特」と書かれた規制標識には、トラックとバスのシルエットが描かれています。そのため、つい見落としてしまいがちですが、大型車両以外に大型特殊車両も規制の対象です。つまりこの標識がある場所は、大型バス、大型トラック、大型特殊車両のいずれも通ることができません。大型特殊自動車のイラストは存在しないため、覚えておきましょう。

高速を走る黄色トラック

・大型車両の分類

大型車両の分類は道路運送車両の保安基準によって定められています。大型トラックの基準は以下の通りです。

寸法 全長12m以内・全幅2.5m以内・全高3.8m以内

重量 車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上

・高速道路と一般道路ではトラックレーンが異なる

先述したように、高速道路でのトラックの走行レーンは一番左側です。しかし、一般道路ではその反対で、最も中央に近いレーンがトラックの走行レーンに変わります。

これは一般道路の場合、周囲に店舗や民家があることから、トラックなどの大型車が騒音を与えにくいように配慮されていることが理由です。常時右側のレーンを走行する場所があれば、夜間だけ通行規制をかけている場所もあるため、事前に走行する道路の標識を確認しておきましょう。

■トラックに付いている標識について

トラック「危」標識

道路にある標識だけでなく、トラックにも標識が付けられています。こちらでは代表的な3つのマークをご紹介いたしますので、それぞれの意味をきちんと覚えておきましょう。

・危

おそらく最も目にする機会が多いマークではないでしょうか。こちらは総務省消防庁が消防法で定めた引火性液体など危険物の運搬を示すマークです。例を挙げると、ガソリン、灯油、重油などが該当します。

なお、これらの危険物を運ぶ際は、危険物取扱者または危険物取扱免状を所持する人でなければなりません。

・毒

最大積載量5,000kg以上の車両で、毒物及び劇物取締法で指定された物質を運ぶ場合に付けるマークです。こちらは消防法ではなく毒劇法に基づいており、例として塩酸、ニトロベンゼン、発煙硫酸などが挙げられます。

標識以外に物質の名称、成分、含有量、事故が起きた際の応急処置方法を示した書面も必須です。

・高圧ガス

こちらは高圧ガス保安法に基づいた物質を運ぶ車両に付いているマークです。経済産業省が管轄で、高圧ガスには液化石油ガス、可燃性ガスなどがあります。

高圧ガスを運ぶ際は、高圧ガス移動監視者または高圧ガス製造保安責任者の資格が必要です。

自家用車の感覚で運転しているとトラックの標識を誤って捉えてしまうことがあるため注意しましょう。違反をすると厳しい罰則を受けることになります。トラックを運転する際は標識一覧などを用意して意味の確認をするなどの対策をとりましょう。

 

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