重機の耐用年数を知って経費処理を行おう!

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重機 運転

 

重機など事業で必要になるものは経費で精算できますが、上限金額があるので一括購入をしても購入した年に全ての費用を計上することができません。そこで必要になるのが、減価償却という方法です。減価償却には重機の耐用年数が必要になります。

今回は重機の耐用年数耐用年数から減価償却をする方法をご紹介いたします。

 

■減価償却とは

減価償却の意味はご存知ですか?最初に減価償却について簡単にご説明いたします。

 

・減価償却とは

事業で使用するものは経費として計上できますが、1組10万円以上の高額なものは購入した年に全ての購入費用を1度で計上することができません。

そこで数年間にわたって分割して経費を計上することになります。この経費計上方法を減価償却と呼びます。

 

・耐用年数の意味

減価償却では耐用年数を用いて会計処理を行いますが、耐用年数は実際に使用できる年数のことではありません。重機などの耐用年数は税制上の「減価償却資産の耐用年数に関する省令」によって定められており、経費計上を行う期間のことを指します。

 

・耐用年数の計算方法

新品の重機を購入した場合は、法で定められた耐用年数が当てはまりますが、重機を中古で購入した場合は耐用年数を計算で出さなければなりません。

売却時に法定耐用年数がまだ残っている場合と、残っていない場合では計算が異なります。

 

<法定耐用年数が残っている場合>

耐用年数=(法定耐用年数-経過年数)+(経過年数×20%)

 

<法定耐用年数が残っていない場合>

耐用年数=法定耐用年数×20%

どちらの計算でも1年未満の端数切り捨てです。また、計算で2年未満になる場合は耐用年数が2年に引き上げられます。

 

■重機の耐用年数

工事

 

ここでは3種類の重機の耐用年数をご紹介いたします。

 

・油圧ショベルの耐用年数

26 林業用…5年

29 鉱業用…5年

29 採石業用…5年

30 建設業用…5年

41 港湾運送業用…5年

55 廃棄物処理用…8年

 

・ブルドーザーの耐用年数

26 林業用…5年

29 鉱業用…5年

29 採石業用…5年

30 建設業用…5年

41 港湾運送業用…5年

 

・ホイールローダーの耐用年数

26 林業用…5年

29 鉱業用…5年

29 採石業用…5年

30 建設業用…5年

41 港湾運送業用…5年

 

重機の耐用年数は基本的に5年となっていますが、全てが当てはまるわけではありません。重機の耐用年数は重機の種類ではなく、用途によって異なります。

 

■定額法と定率法

定額法

 

減価償却には定率法と定額法の2種類があります。それぞれの計算方法についてご紹介いたします。

 

・定額法とは

定額法は毎年同じ金額を計上する方法です。例えば200万円で耐用年数が5年の重機を購入した場合、毎年40万円ずつ計上することになります。

 

・定率法とは

定率法は重機を購入した初年度に大きな金額を計上し、徐々に計上する金額が少なくなる方法です。200万円で耐用年数5年、償却率0.5の重機を購入した場合、初年度は「200万円×0.5=100万円」となるので100万円が計上する金額になります。2年目は「(200万円-100万円(前年度計上分))×0.5=50万円」となり50万円が計上する金額になります。

このように定率法では耐用年数の間、前年度までに計上した金額を購入費用から引いて計算しなければなりません。

 

・どちらの計算方法が良い?

計上できる金額は定額法と定率法のどちらも最終的に合計が同じ金額になります。そのため、どちらの計算方法をとっても損得があるというわけではありません。

定額法は一定金額を計上し続けるので会計処理が簡単に済むというメリットがあり、定率法は初年度から大きな金額を計上できるというメリットがあります。

どちらの計算方法が良いかは企業の金銭状況などによって決めることをおすすめします。

 

重機の耐用年数を知ることで減価償却が可能になります。是非ご自身の重機について耐用年数や計上できる経費について考えてみてください。

 

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