トラックは種類によって最大積載量が定められています。しかし、物をたくさん運びたい場合には規定通りでは不足することもありますよね。
そこで今回はトラックの最大積載量を変更する方法についてご紹介いたします。運搬効率がアップするため、ぜひご一読ください。
■トラックの最大積載量を変更した増トン車
トラックの最大積載量を変更したトラックについて最初にご紹介いたします。
・増トン車とは
最大積載量を増やしたトラックのことを「増トン車」または「増トントラック」と呼びます。トラックの最大積載量は車種によって異なりますが、原則として「車両総重量から車両重量と乗車定員を1人55kgとして差し引いた重量」です。
増トン車は2007年から道路交通法が改正されたことにより、上限が上がりました。
・最大積載量を変更するメリット
最大積載量を増やした増トントラックでは、標準仕様よりも多くの荷物を一度に運ぶことができます。そのため、大型トラックを購入せずに多くの荷物を運搬できるようになり、維持費や購入費用を抑えることが可能になります。
また、クレーンなどの架装を行える点もメリットです。
6.5トン以下の場合は中型免許で対応できるため、大型免許を持っていない人でも運転が可能になっています。
・最大積載量を変更するデメリット
大型トラックよりも維持費は安くなりますが、通常の4トントラックに比べると自動車税などは高くなってしまいます。
また、中型トラックの最大積載量を上げる場合、重量によっては大型トラックに区分されてしまうことがあるため、事前にトラックの車種などをよく確認しておきましょう。特に架装がある場合は重量がかさむため、注意が必要です。
また、最大積載量が増えることでトラックの燃費が悪くなるということも覚えておきましょう。
・減トン車もある
トラックは最大積載量を増やすだけでなく、減らすことも可能です。最大積載量を減らしたトラックは「減トン車」といいます。
減トンをすると最大積載量は減ってしまうためメリットがないと考える方もおられるかもしれませんが、自動車税が安くなるというメリットがあります。
■トラックの最大積載量を変更する方法
では実際に最大積載量を変更する場合、どのような方法があるのかをご紹介いたします。
・手続きがいる場合といらない場合がある
基本的に車両は常に車検証に記されている通りでなくてはなりません。そのため、最大積載量を変更すると手続きが必要になるケースがあります。まずはどのような場合に手続きが必要になるのかを把握しておきましょう。
<いる場合>
手続きが必要なケースは、大幅な変更をトラックに加える場合です。具体的には、ボディーの載せ替えや架装の導入などが挙げられます。また、座席シートの増減によって乗車定員を変更する場合も手続きが必要です。
<いらない場合>
反対に手続きが不要となるケースは軽微な変更です。車両の大きさなどが一定基準以内であれば手続きはいりません。
具体的には下記の通りです。
・車両全長±3cm以内
・車両全幅±2cm以内
・車両全高±4cm以内
・車両重量±100kg以内 ※小型車は±50kg以内
ただし範囲から出てしまっていると違法改造とみなされることがあるため、念のため整備工場や陸運支局で確認するようにしましょう。
・必要な場合の手続き
最大積載量の変更の手続きを行う場合、必要書類を揃えて陸運支局で検査を受けなくてはなりません。必要書類は下記の通りです。
・構造変更申請書
・車検証
・自動車税納税証明書
・自動車重量税納付書
・該当車両の自賠責保険証
・点検整備記録簿(手続きの代行を依頼する場合は委任状も)
最初に陸運支局にて手続きと検査の予約をします。中には代行してくれる整備工場もあるため、自分で手続きが難しい場合は探してみましょう。ただし代行の場合は手数料が必要です。
・運転免許証に注意しよう
小型トラックや中型トラックを増トンする場合、必ず免許証を確認しましょう。
たとえば2017年3月12日以降に取得した普通免許証では車両総重量3.5トン未満、最大積載量2トン未満、それ以前に取得した普通免許証では車両総重量5トン未満、最大積載量3トン未満の車両でなくては運転できません。
取得した年月日によって運転可能な範囲が異なるため、免許の区分はよく確認しておきましょう。
最大積載量を変更すれば、新たに自動車免許を取得しなくても活躍の場を増やすことができます。費用を抑えて最大積載量を増やしたい場合は増トンを考えてみてはどうでしょうか。